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債務整理専門弁護士がズバリ解説!個人再生のQ&A

Q.個人再生には、どのくらいの期間がかかりますか?

A.個人再生をすると、裁判所やそれぞれのケースにもよりますが、だいたい6ヶ月~8ヶ月程度の期間がかかります。東京地方裁判所の場合、個人再生委員が選任されるので、手続きが長めになります。

個人再生は期間が長くかかる手続きですが、普通に弁護士に依頼して順調に手続きが進められるなら、依頼者はほとんど何もしなくて良いので、さほど心配する必要はありません。

ただし、裁判所や弁護士からの指示事項に対しては、きちんと対応をしないと期間が長引いたり最終的に手続きに失敗したりするおそれもあるので、注意が必要です。

 

Q.収入が少ないと、個人再生はできないのですか?

A.収入が少ない場合、個人再生が難しくなるケースがあります。

個人再生では、手続き後に債権者への返済が必要になるので、収入要件が厳しく要求されます。そこで、収入が少なくて返済に足りないと判断されると、個人再生はできません。

収入は、金額だけではなく安定していることも要求されます。過去2年間の間に激しい変動があった場合には、手続きが難しくなるケースがあります。

反対に、安定した一定の収入があれば、金額的には少なくても個人再生ができるケースがあります。自分の収入で個人再生ができるかどうか不安な場合には、専門家に相談してみると良いでしょう。

 

Q.住宅ローンを滞納していても、個人再生で家を守れますか?

A.住宅ローンを滞納していても、個人再生の住宅資金特別条項を使って家を守ることができる可能性があります。

個人再生の住宅資金特別条項を使うと、住宅ローンの支払はそのまま継続して他の借金だけを減額することができます。住宅ローンの滞納がある場合、その滞納分を支払ったら基本的に問題が解決されます。

滞納期間が長期に及んでいて、すでに保証会社が代位弁済していても、代位弁済後半年以内であれば、住宅ローンの巻き戻しが起こって、代位弁済をなかったことにしてもらえます。

そこで、滞納した金額と今後の住宅ローンをきちんと債権者に支払えば、家を守ることができるのです。家が競売にかかっていても、競売中止命令の申立をして手続きを止めて、その間に個人再生をすすめることが可能です。

 

Q.借金額が1,000万円もあります。自己破産ではなく個人再生で解決できますか?

A.できます。個人再生は、借金額が5,000万円まで利用できます。住宅資金特別条項を利用する場合、住宅ローンの金額以外で5,000万円まで利用できるので、かなり大きな金額の借入があっても個人再生で解決できます。債務整理したいけれど自己破産は避けたい、という方にはおすすめです。