任意整理の手続きの流れはどうなっているの?
任意整理は、債務整理手続きの中でも比較的手続き方法が簡単で費用も安いため、借金問題に苦しんでいる人の多くが利用しています。
これから任意整理したいという方もたくさんいると思いますが、任意整理の具体的な手続きの流れを知りたいと考えているのではないでしょうか?
そこで今回は任意整理の手続きの流れについて解説します。
まずは弁護士に手続を依頼する
任意整理をするとき、自分で手続出来ないことはないですが、やはり弁護士に任せた方が安心です。そこで、多くの場合、弁護士に借金の相談に行って、任意整理の手続を依頼します。
相談は無料でできる事務所がたくさんありますが、手続きを依頼するときには着手金などの費用が必要です。
相談に行くとき、どこからどのくらいの借入があるのかなどの一覧表を作って持っていくと良いです。契約書やカードなどについては、あった方が良いですが、なくても依頼できます。
弁護士が業者に通知を送る
弁護士に任意整理を依頼したら、債権者に「受任通知」という書類を送ってくれます。これは、弁護士が任意整理を始めました、ということを知らせる通知書です。
受任通知を送ってもらったら、債権者からの取り立てや連絡が止まり、すべての手続きについて、弁護士を通じて進めることになります。
また、弁護士は借入先から「取引履歴」を取り寄せて、それを利息制限法に引き直して計算します。このことによって、借金の返済額を計算することができます。
弁護士が交渉をしてくれる
借金残額の計算ができたら、支払計画を作成して、相手に提案します。
たとえば、100万円が残るなら、月々27,000円の支払いにして、3年払いなどの計画を立てます。これに対し、相手が合意したら、その内容で合意書を作成します。合意してもらえなければ、さらに交渉を進めて合意を目指します。
すべての債権者との間で合意ができて合意書を作成できたら手続きが完了して、弁護士が依頼者に合意書を送ってくれます。
合意ができたら支払をする
債権者との合意ができたら、債務者はその合意内容に従って、各債権者に対する借金の支払を続けていきます。
これによって、支払いを完了したら、すべての借金の支払いを終えたことになるので、借金問題は無事解決です。
ただし、任意整理で合意ができても、途中で支払ができなくなってしまったら、相手から借金の一括請求をされて任意整理には失敗します。
任意整理をする場合、合意をするまでだけではなく、その後の支払も大変重要なので、最後まで気を抜かずに気をつけて金銭管理をして、確実に完済できるようにがんばりましょう。